【中国人事情報】深セン最低賃金2月1日より1500元へ 残業代や養老保険に影響

2012年2月1日より深セン最低賃金は1500元まで引き上げられ、非全日制就業者の最低時給は13.3元となる。関連して、残業代や養老保険などの最低基数も上昇することになる。

残業代は最低賃金に含まれない

深セン市員工工資支付条例(深セン市従業員給与支払条例)』により、最低賃金とは、正常勤務時間内において正常労働を提供した後、支払われる最低限の労働報酬を指す。ただし、残業代、特殊勤務条件下の手当(夜勤・高温・低温・地下・有毒有害環境など)、その他の費用(社会保険費・福利費・一人っ子手当など)は最低賃金の範疇に含まれない。

最低賃金の上昇につれて、残業代の計算基数も変わる。少なくとも最低賃金を基数に計算しなければならない。中国では、平日、休日と法定休日の残業代はそれぞれ時間給または日給の1.5倍、2倍と3倍であることと定められている。時間給で見ると、最低賃金1,500元の場合、平日、休日と法定休日の最低残業代は19.95元/時間、26.6元/時間と39.9元/時間となる。そして、日給で見ると、休日と法定休日の最低残業代は、138元/日(1,500元/21.75日×200%)と207元/日(1,500元/21.75日×300%)となる。そのうち、21.75日とは、『深セン市員工工資支付条例』に定められる通常の場合の従業員の平均月間勤務日数である。

養老保険基数が変わる

規定により、養老保険(年金)の納付基数は従業員月給総額とされ、養老保険納付基数は最低賃金より低くなってはならない。したがって、2012年2月1日より、深センで働く従業員の養老保険基数は1,500元と改定される。

現行の規定により、養老保険の納入比率は、深セン戸籍従業員は基数の19%であり、非深セン戸籍従業員は基数の18%である。そのうち、従業員個人負担は8%で、企業側の負担はそれぞれ深セン戸籍11%、非深セン戸籍10%となる。すなわち、深セン戸籍従業員は毎月285元(企業165元、個人120元)の養老保険を納入し、非深セン戸籍従業員は毎月270元(企業150元、個人120元)の養老保険を納入することになる。

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