中国国内において就労する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法

中華人民共和国人力資源・社会保障部令 第16号

「中国国内において就労する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」につ
いては、人力資源・社会保障部第67回部務会の審議を通過し、国務院の同意を
経、ここに公布し、2011年10月15日より施行する。

部長 尹蔚民

2011年9月6日

中国国内において就労する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法

第1条

中国国内で就業する外国人が、法律に基づき社会保険に加入し、社会保険
遇を享受する合法的権益を保護し、社会保険の管理を強化するため、「中国社
会保険法」(以下「社会保険法」という。)に基づき本弁法を制定する。

第2条

中国国内で就業する外国人とは、法律に基づいて「外国人就業証明」、「外
国専門家証明」、「外国常駐記者証明」等の就業証明書及び外国人滞在証明書
を得た、あるいは「外国人永久滞在証明」を有し、中国国内で合法的に就業す
る非中国国籍の者を指す。

第3条

中国国内で法律に基づいて登録または登記した企業、事業単位、社会団体、
民営非企業単位、基金会、弁護士事務所、会計士事務所などの組織(以下「雇


用単位」と称する)が法律に基づいて雇用した外国人は、法律に基づいて従業
員基本養老保険、従業員基本医療保険労災保険、失業保険及び生育保険に加
入しなければならない。また、雇用単位と本人は、規定に基づき社会保険費を
納付する。

中国国外の雇用主と雇用契約を結んでから、中国国内で登録または登記した
支所、代表事務所(以下「国内就業単位」と称する)に派遣されて働く外国人
は、法律に基づいて従業員基本養老保険、従業員基本医療保険労災保険、失
業保険及び生育保険に加入しなければならない。また、国内就業単位と本人は、
規定に基づき社会保険費を納付する。

第4条

雇用単位は、外国人を雇用する場合、就業証明書の手続を行った日から30日
以内に、当該者のために社会保険の登記を行わなければならない。

外国人は国外の雇用主に派遣され国内就業単位で働く場合、その国内就業単
位は前款に基づき当該者のために社会保険の登記を行わなければならない。

法律に基づき外国人就業証明書の手続きを取り扱う機関は、適宜、外国人の
来中就業に関連する情報を現地の社会保険実施機関に通報しなければならない。
社会保険実施機関は、定期に関係機関に外国人の就業証明書の状況を問い合わ
せなければならない。

第5条

社会保険に加入する外国人は、条件を満たした場合、法律に基づいて社会保
険待遇を享受する。

中国の規定した養老年金受給年齢に達する前に出国する場合、その社会保険
個人口座は保留され、再び中国に来て就業するときは、納付済期間を累計計算


することができる。また、本人が書面で社会保険関係の終止を申請した場合、
社会保険実施機関は、個人口座の残高を一括で本人に支給することもできる。

第6条

外国人が死亡した場合、その社会保険の個人口座の残高を相続することがで
きる。

第7条

中国国外で社会保険待遇を月ごとに受給する外国人は、その待遇支給を担当
する社会保険実施機関に、在外中国大使館、領事館が発行する生存証明書又は
居住国の関係機関が公証し在外中国大使館、領事館が認証する生存証明書を、
毎年1回提出しなければならない。

外国人は合法的に入国する場合、社会保険実施機関に出向いて自らの生存状
況を証明することができる時、前款で規定された生存証明を提供しない。

第8条

法律に基づき社会保険に加入する外国人は、雇用単位又は国内就業単位との
間に社会保険によって紛争が生じた場合、法律に基づいて調停や仲裁を申立、
訴訟を提起することができる。また、雇用単位又は国内就業単位がその社会保
険権益を侵害するとき、外国人は、社会保険行政部門または社会保険料徴収機
関に法律に基づく処理を求めることもできる。

第9条


中国と社会保険に係る二国間又は多国間協定を締結した国の国籍を有する者
が中国国内で就業する場合、その社会保険の加入方法は協定の規定に基づいて
行う。

第10条

社会保険実施機関は「外国人社会保障番号編制規則」に基づき、外国人に社
会保障番号を付けて、中華人民共和国社会保障カードを発行する。

第11条

社会保険行政部門は、社会保険法の規定に基づき外国人の社会保険加入状況
に対して監督検査を行わなければならない。雇用単位又は国内就業単位は、法
律に基づいて外国人の雇用者のために社会保険の登記を行わない、又は、法律
に基づいて当該者のために社会保険料を納付しない場合、社会保険法、「労働
保障監察条例」などの法律、行政法規及び関係規則の規定に基づいて取り扱う。

雇用単位は、法律に基づいて就業証明の手続を済ませていない、若しくは、
「外国人永久滞在証明」を保有していない外国人を雇用する場合、「外国人の
中国での就業管理規定」に基づいて取り扱う。

第12条

本弁法は2011年10月15日から施行する。



外国人社会保障番号編制規則

外国人は中国社会保障に加入する場合、その社会保障番号は外国人が所在す
る国又は地区コード、有効証明書番号から構成される。外国人有効証明書はパ
スポート又は「外国人永久居住証」となる。所在国又は地区コードと有効証明
書番号の間に1桁を予備として保留する。その表示形式は以下のとおり。

X XX X XXXXXXXXXXXXXX

(国家又は地区コード)(有効証明書番号) (予備保留桁)


1.外国人が所在する国又は地区コードは、「ISO 3166-1-2006」(国及びその
分割地名コード第1部国名コード)で規定された英語アルファベット3文字
に基づいて表される。例えばドイツはDEU、デンマークがDNKとなる。国際基
準のバージョンアップにあたっては、人力資源・社会保障部は番号のバージ
ョンアップの期日を統一確定する。

中国永住権を取得した外国人が所在する国又は地区コードは、当該者が持つ
「外国人永久居住証」番号の第1−3位である国家又は地区コードと一致する
(同じく3桁である)。

2.予備保留桁は1桁、黙認される場合は0、特別な場合は記入できる数字を
1−9とする。

3.外国人有効パスポート番号を編制・使用する場合、その全ての英語アルフ
ァベットとアラビア数字は含まなければならない。ただし、「・」、「−」


などの特殊記号は除く。「外国人永久居住証」番号を編制・使用するのは、
当該者の証明書番号のうち第4−15位の番号である。

(1)わが国のある雇用主の元で働く、番号G01234.56のパスポートを持つド
イツ人を例にすれば、当該者の社会保障番号はDEU0G0123456となる。

国家又は地区コード 予備保留位 有効パスポート番号

DEU 0 G0123456

(2)わが国のある雇用主の元で働く、番号DNK324578912056の「外国人永久
居住証」を持つデンマーク人を例にすれば、当該者の社会保障番号
DNK0324578912056となる。

国家または地区番号 予備保留位 有効パスポート番号

DNK 0 324578912056

4.データベースは外国人社会保障番号に対して予め18桁(その内有効パスポ
ート番号は最大14桁となる)を保留する。編制番号は18桁に満たさない場合、
桁を追加する必要がない。

5.外国人社会保障番号は中国で唯一且つ生涯不変である。その証明書番号に
変更があった場合、初めて保険加入時の社会保障番号は唯一の標識となる。
社会保険実施機構は、保険加入者の証明書類型、証明書番号の変更状況に対
して相応する記録を行わなければならない。