ブルーネット人材発 人的資源マネジメント情報シリーズ(三)-社会保険VS商業意外保険

ブルーネット人材発 人的資源マネジメント情報シリーズ(三)
用語解説−-社会保険VS商業意外保険

前回は、中国の社会保険(五険一金)制度についてご紹介しました。強制加入を要求される社会保険にさえ加入すれば万全だと企業さんに思われがちですが、いざという時に従業員はどれぐらいの給付金(補償)をもらえるのかご存知でしょうか?

今日は商業意外保険と比較しながら社会保険の給付についてお話しさせていただきます。
私たちは人材派遣業務や人事労務コンサルティング業務に際して、様々なケースに遭遇します。その中でも、「どのような状況は医療保険や工傷(労災)保険の給付に当てはまるのでしょうか。」「通勤災害はどうなるのでしょうか。」など、特に労災についての問い合わせが多くあります。

実際、ブルーネット人材の派遣人材でも、帰省先の故郷から深センに戻る際、交通事故に遭って亡くなられた方がいました。

社会保険では、通勤も帰省も非労働時扱いで、労災には当てはまりまらなかったため、社会保険局から給付金はわずか10,863元でした。ただ、このケースでは不幸中の幸いで、社会保険に一年以上加入していたため、もともと農村戸籍でも都市戸籍扱いをされて、責任側のバス会社から約40万元の損害賠償が支払われました。

工場が多い華南地域では、寮での死亡や負傷などは労働時ではないものの、出稼ぎが主要目的の従業員とその家族に対して、会社と全く無関係だという説明にはなかなか納得してもらえないのが現実です。そして、仮に労災給付を請求できた場合でも、『安全対策が不十分ではないのか』と政府の関連部門から追求される可能性もあります。

このような背景もあり、商業意外保険は補充保障手段の一つとして、近年企業の方々に認識され始めています。この保険は、企業や従業員の需要によって、ある程度融通が効くうえに災害時の給付レベルも高いです。そのため、商業保険の有無は会社の福利厚生が充実しているかどうかの一つの基準ともなっています。

ブルーネット人材も日本人社員に海外保険、中国人社員全員に商業意外保険を購入しております。一人当たり年間130元の保険料で、下記の給付を受けることができます。

保険給付:社会保険VS商業意外保険(例)


 
商業意外保険は保険会社により、種類も様々です。そして、中国では、商業意外保険は企業所得税の納税対象となりますので、従業員の職種や予算などを含めてご検討されることをお勧めします。

次回は、今話題の賃上げについてお話しする予定です。

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