ブルーネット人材発  人的資源マネジメント情報シリーズ(二)社会保険の現状

ブルーネット人材が過去実施した「華南地域日系企業福利厚生普及率」のアンケートにおいて、「商業意外保険」の加入率は49.4%と約半数の企業が加入していますが、備考欄のコメントを見れば、商業意外保険も社会保険も認知度が低く、混同されている企業も多いのが実情です。

来月からは中国政府より中国にて就業中の外国人を対象とした、社会保険への加入義務化が来月10月15日より施行するとの発表がありました。

10月15日の新法令により中国で就業する外国人は、規定に基づき「養老(年金)、労働災害医療保険、生育、失業保険」の5種類の保険へ加入+「社会保険費」を納める必要があります。

このシリーズ2回目の今回は深セン社会保険を例にして、皆さんが意外と詳しく知らない「社会保険」を簡単にご紹介します。

中国の社会保険は、一般的に「五険一金」とも言われます。五険は①養老(年金)保険、②医療保険、③失業保険、④工傷(労災)保険と⑤出産育児保険で、一金は住宅積立金です。

  五険は政府の規定により強制加入となっています。そのうち、①と②は企業と従業員の共同負担となり、③、④、⑤は企業負担です。

実際給与総額(保険基数とも言われます)とは、基本給に加え、資格・役職手当、残業手当、賞与、各種奨励金、通勤費、住宅補助などの、金銭形式にて支払われる労務への対価の合計です。毎月の変動が激しい場合、「税込給与」にて計算する企業も少なくありません。

この実際給与総額の下限と上限金額は最低賃金と従業員平均月給の変動に伴って変わります。

一方、住宅積立金は、深セン市政府の規定により、加入している企業は毎月実際給与総額の13%を納めています。加入していない企業は、その13%を住宅手当として計上でき、個人所得税の免税額となります。

現在、住宅積立金は強制加入ではないものの、2009年5月に頒布された『深セン市住宅積立金制度改革方案』により、深セン戸籍従業員全員が住宅積立金の加入対象となることを検討されます。

さらに、住宅積立金制度の詳細を定める予定になっています。
中国の社会保険制度が完備されつつある中で、企業にとっての賃金負担も増加していくことが予想されます。私たちは日々人材紹介や人材派遣業務を行う際、給与を決めるのに社会保険の比重についてご検討されるよう企業様に提言させていただいております。
次回は社会保険の給付についてご紹介します。


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